第1条(目的)
本約款は、メディエイジ株式会社(以下、「会社」)が運営するヘルスケッチサービス(ウェブ及びアプリ)、ドクターヘルシンウェブ(モバイルウェブページ)などのメディエイジ統合サービス(これに該当する個々のサービスを以下、「個別メディエイジサービス」と称し、個別メディエイジサービスを総称して以下、「サービス」と称する)を一つの会員IDとパスワードで同時に各サイトに加入して利用することにおいて、会社と利用者の権利、義務及び責任事項を規定することを目的とする。

第2条(定義)
1.「利用者」とは、サイトにアクセスしたり訪問して、本約款に基づいて会社が提供するすべてのサービスを受ける会員及び非会員を言う。
2.「会員」とは、会社に個人情報を提供し、個人情報処理方針及び利用約款に同意した後、会員登録した者で、サービスを継続的に利用する者を言う。
3.「非会員」とは、会員登録をせずに会社が提供するサービスを利用する者を言う。
4.「ポイント」とは、サイトのログイン会員に提供するもので、その積立及び使用等に関する具体的な事項は、サイトの利用約款に記載された内容の通りである。
5.「ID」とは、「会員」識別と「サービス」利用のために「会員」が定め、「会社」が承認する携帯電話番号を言う。
6.「パスワード」とは、「会員」の同一性確認と「会員」の権益及び秘密保護のために「会員」自身が決め、「会社」が承認して登録した文字や数字の組み合わせを意味する。
7.「運営者」とは、サービスの全部または一部の管理・運営のために、会社で指定した者を言う。
8.「公認認証書」とは、電子署名法に基づいて公認認証機関が発行する認証書で、電子署名生成情報が認証書加入者に唯一属するという事実などを確認し、これを証明する電子的情報を言う。
9.「投稿」とは、「会員」がサービスを利用するにおいて掲載した符号、文字、音声、音響、画像、動画などの情報形態の文章、写真、動画、各種ファイル、リンクなどすべてのコンテンツを言う。

第3条(約款の効力と改正)
1.本約款は、サイトで利用約款に同意して加入申請したすべての会員に効力が発生する。
2.会社は、サービス運営上必要な場合、関連法に違反しない範囲内で、本約款を改正することができる。また、改正以降の約款に対する効力は、改正前の会員にも適用される。
3.会社は、約款を改正するにあたり、適用日の7日前にオンライン上の公知や電子メールなどの方法で会員に通知し、適用日から効力が発生する。ただし、重大な事由により緊急な約款改正が必要とされる場合は、約款を直ちに改正することができ、このような場合、重大な約款変更の事由を一緒に公知する。
4.会員が約款改正に同意しない場合、サービス利用を中断し退会することができる。約款が改正された後にも継続的にサービスを利用する場合には、約款変更に同意したものとみなされる。

第4条(約款外準則)
1.会社は、約款以外に個別サービスに対する詳細な事項を定めることができ、その内容は該当サービスの利用案内、別途約款を通して公知する。
2.本約款に明示されていないが関係法令に規定されている場合は、その規定に従う。

第5条(会員登録)
1.満19歳以上に限り、サイトが定めた利用約款及び個人情報処理方針に同意した後、個人情報を記入することにより、会員加入申請が可能であり、会社がこれを許諾することで会員となる。
2.会員は必ず、会員本人の識別可能な認証情報及び個人情報を提供してこそ、サービスを利用することができる。本人認証を通して登録されていない使用者は、サービス利用及び権利の制限を受けることがある。
3.会員登録は必ず、実名または実名認証でしなければならない。実名で登録しない会員に対して、会社は実名確認措置をすることができ、実名未認証加入に基づくサービス制限に対する責任は会員にある。
4.会員加入申請フォームに記載されたすべての情報は必ず、実際の情報と同じでなければならず、実際の情報と同じでないか事実と異なる情報を入力した会員は、法的保護を受けることができない。
5.サイトは、第1項の通り会員として加入することを申請した利用者の中で以下の事例に該当する場合、承諾を拒否、または取り消すことができる。
実名でない場合、本人の個人情報及び実名確認値でない場合、申請時に必要情報を虚偽で記載した場合、社会の安寧秩序及び公序良俗を阻害する目的で申請する場合、電気通信基本法・電気通信事業法・情報通信倫理綱領・情報通信倫理委員会審議規定・プログラム保護法・個人情報保護法・信用情報の利用及び保護に関する法律・情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律及びその他の関連法令と約款が禁止する行為をした場合、その他、会員として登録することがサイトの技術上著しく支障となると判断される場合。

第6条(会員の義務)
1.会員は、記載する会員情報を実際の事項として入力しなければならず、変更がある場合は直ちに変更事項を修正しなければならない。変更事項の未修正によって発生する損害は会員に責任がある。
2.会員は、本人ではない他人のIDや個人情報を利用してはならない。
3.会員は、約款及び関係法令で規定した事項を必ず遵守しなければならず、ID、パスワード、個人情報を不用意に管理して発生するすべての責任を甘受する。
4.会員は、自分のID(携帯電話番号)変更時、直ちに通知して変更しなければならず、盗難や不正使用の可能性を発見した場合、遅滞なく会社に申告しなければならない。
5.会員は、サービス利用を終了した後、正常に終了せずに(ログアウトせずに)発生するすべての責任を甘受しなければならず、会社が認めた公式の方法以外の方法を利用して、会社が提供するサービスを会員が利用してはならない。
6.サービス利用時にサービスのバグや欠陥を発見した場合、会員は、これを遅滞なく会社に申告しなければならず、これを悪用してはならない。

第7条(会社の義務)
1.会社は、関係法令及び本約款で禁止する行為をしない。
2.会社は、持続的で安定的なサービスを提供するために努力する。
3.会社は、サービスを利用する会員が提起する意見や苦情が正当であると認められた場合、直ちに処理する。ただし、直ちに処理できない場合は、会員にその事由と処理される日程を通知しなければならない。

第8条(退会)
1.会員は、いつでも、退会メニュー、書面、e-mail、電話、その他、会社が定める方法で退会を要請することができ、会社はこれを直ちに処理しなければならない。
2.会社は、脱会した会員の個人情報を、個人情報処理方針に基づいて処理する。
3.最終ログイン日から1年間、訪問がない場合、会員は情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律により休眠会員に切り替えられ、個人情報は個人情報処理方針に基づいて処理される。
4.退会会員の再加入時、退会前のIDと同じパスワードで再加入することはできない。新しいパスワードで再加入する必要がある。
5.次の以下の事例に該当する場合、会社は、事前予告なしに強制退会をしたりサービス利用を停止することができる。

会員加入申請時に虚偽の内容を記載した場合、他人のID、パスワードなどの個人情報を盗用した場合、会社、他の会員、または第三者の知的財産権を侵害した場合、社会の安寧秩序・公序良俗を害する行為をした場合、他人、または会社の名誉を傷つけたり不利益を与える行為をした場合、情報通信網に障害を与え得る行為をした場合、会社の許可なしにサービスを利用して営利行為を行った場合、会社が許可していない方法で会社が運営・管理するポイントを取得した場合、電気通信基本法・電気通信事業法・情報通信倫理綱領・情報通信倫理委員会審議規定・プログラム保護法・個人情報保護法・信用情報の利用及び保護に関する法律、情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律及びその他の関連法令と約款が禁止する行為をした場合

第9条(会員に対する通知)
1.会社が会員に通知する場合、会員が提供した携帯電話番号に通報して、その携帯電話の番号が虚偽であったり会員が確認できない場合、または会員の加入した通信社の問題で送信されなかった場合、会社は通知義務に対する責任を負わない。
2.会社は、不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上サービスサイトにこれを掲載し、会員が掲載された通知を確認できずに発生する損害について、会社は責任を負わない。
3.会社は、会員に有用であると判断される情報や広告を携帯電話のメッセージ送信、カカオ通知トークなどの方法で伝達することができるが、会員がこれを願わない場合、個人情報の設定メニューで受信を拒否することができる。ただし、メッセージ、またはカカオ通知トークを拒否した場合でも、会員約款、個人情報処理方針、その他の重大な営業政策の変更など、会員が必ず知っておくべき注意事項がある場合は、受信拒否とは関係なく、メッセージやカカオ通知トークに送信することができる。

第10条(サービスの制限)
1.会員は、氏名、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号に関する事項を虚偽記載した場合、会員に発生する如何なる損害も甘受する。また、会社は、会員の氏名と実名認証値を照会して実名と確認できない場合、サービスの一部、または全部を制限することができる。
2.会員のサービス利用に対する別途の認証が必要な場合、会社は、サービスの提供に先立って別途の認証手続きを要求することができる。
3.次の以下の場合、会社は事前通知なしに会員のサービス利用を制限、または停止することができる。

会員がID及び個人情報を盗用したり、それらに虚偽記載がある場合、非正常的行為及び規定違反の場合、掲示板やその他のオンライン空間に悪口などで会社や他人に不快感や被害を与える場合、サービスのバグや欠陥を悪用した場合、会員が関係法令に違反した場合

第11条(著作権の帰属及び利用制限)
1.会社が作成した著作物に対する著作権及びその他の知的財産権は会社に帰属し、会員はサービスを利用して得た情報を会社の事前承諾なしに加工・複製・出版・配布・放送・販売したり、その他の方法によって営利目的で利用したり、第三者に利用または提供してはならない。
2.会員が作成した投稿に対する権利と責任は掲載した会員にあり、会社は掲載した会員の同意なしに、これをサービス内で営利目的で使用することはできない。ただし、会社が会員の投稿を利用して出版などをしたい場合、電話、郵便、e-mailなどの手続きを通して、事前に会員の同意を得なければならない。
3.会社は、会員が作成した投稿が内容、文章、図形、記号などを通して次の各号に該当する場合、事前通知なしに削除することができる。

他の会員、または会社を誹謗したり中傷して名誉を棄損する内容の場合、安寧秩序及び公序良俗に違反する内容の場合、犯罪的行為に結びつくと認められる内容の場合、会社の著作権、第三者の著作権など、権利を侵害する内容の場合、確認されていない未確認情報や虚偽の情報の場合、広告目的で投稿を掲載した場合、会社の運営者や関係者を詐称する場合、掲示板の性格に適さない投稿の場合、その他、関係法令に違反すると判断された場合

4.会員が掲載した投稿及び情報によって発生する損失や問題は会員個人の責任であり、会社はこれに対して責任を負わない。
5.会員の投稿により、第三者が会社に対して請求したり、訴訟、その他一切の紛争が発生した場合、会員は、その解決に要する費用を負担し、会社のために紛争を処理しなければならず、会社が第三者に賠償したり会社に損害が発生した場合、会員は会社に賠償しなければならない。

第12条(サービスの提供など)
1.会社は、利用者及び会員に下記のようなサービスを提供する。
国家健康診断情報照会サービス、個人別カスタム健康管理プログラム、デジタル機器を活用した個人健康状態の保存及び照会サービス、その他、会社が利用者及び会員に提供する一切のサービス
2.サービス利用は、会社の業務上、または技術上、特別な支障がない場合、年中無休、1日24時間可能であることを原則とする。ただし、定期点検などのサービス点検及び措置などのために、サービスを分割して各範囲別に利用可能時間を指定することができる。
3.その他、政策・運営上の事由により、会社の一部サービスの利用可能時間を別途定めることができる。この場合、事前通知を通してその内容を通知する。ただし、会社が事前通知できないやむを得ない事由がある場合、事後に通知することができる。

第13条(サービスの変更及び中断)
1.会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、サービスの提供を変更したり、制限または中断することができる。
 政策・運用・技術上必要な場合、装備の点検及び補修・設備の障害・利用量の激増など正常なサービス利用に支障がある場合、その他、国家非常事態・停電・天災地変など不可抗力的な事由がある場合、その他、重大な事由により会社がサービス提供を継続することが不適切であると認める場合
2.第1項と関連して、関連法に特別な規定がない限り、会社は利用者及び会員にサービスの変更及び中断に対して別途の補償をしない。

第14条(情報の提供)
会社は、利用者及び会員のサービス利用に必要と認められる多様な情報を、メッセージ、通知トークなどの方法で利用者及び会員に提供することができる。ただし、利用者及び会員は顧客の問い合わせに対する回答などを除いては、いつでも受信拒否をすることができる。

第15条(個人情報処理方針)
会社は会員の個人情報を保護し、会社はその内容を別途の「個人情報処理方針」として告知し、それに従い、会員の個人情報を保護するために努力する。

第16条(損害賠償及び免責)
1.会社は、無料サービス利用に関連して、会社の故意、または重大な過失がない限り、会員に発生した如何なる損害についても賠償及び補償の責任を負わない。
2.会社が提供するサービスが完全に中断される場合、会社は会員が保有するポイントについて現金や現金に準ずる価値を持った有形無形の財貨で補償しない。
3.会社が天災地変、非常事態、またはこれに準ずるやむを得ない事情でサービスを中断する場合、サービスの中断で会員に発生する問題に対する責任が免除され、会員の帰責事由によるサービス利用の障害についても責任を負わない。
4.会社は、会員の投稿について、適合性・正確性・適時性・信頼性についての保証、または担保責任を負わず、会員が、会社が提供するサービスを通して取得した情報や、サービスに掲載された他の会員の投稿を通して、法律的、または医学的、その他、財政的事項に関して必要な決定をしたい時には、必ず事前に専門家に相談することを勧告する。
5.会社は、サービス運営のために会員に様々な広告活動を行うことができる。この時、会社ではなく広告主により会員に発生する被害については会社は責任を負わない。
6.会員が直接取引など、本約款や関係法令に違反して利用することにより発生する被害と利用方法未熟知、公知事項未確認、不正確な情報入力など、会員の過失によって発生する被害については会社が責任を負わない。

第17条(紛争解決及び管轄裁判所)
1.会社は、個人情報管理、サービス利用などに対する会員の不便及び苦情、その他、意見を、Chatbot 1:1問い合わせ、電話、書面などを通して受付し処理する。
2.会社及び会員は、個人情報に関する紛争がある場合、迅速かつ効果的な紛争解決をするために、個人情報紛争調停委員会に紛争の調停を申請することができる。
3.サービス利用で発生した紛争について訴訟が提起された場合、ソウル中央地方裁判所、または大韓民国の民事訴訟法に基づく裁判所を管轄裁判所とする。
4.本約款に明示されていない事項は、関係法令により法に明示されていない部分については、慣習に従う。

附則
本約款は、2020.12.1から適用し、従来の約款は本約款に置き換える。